会則
(名 称)
第1条 この会をザ・フレンドシップ・フォース・オブ・⾧崎(FFN)と称し、事務局を⾧崎市に 置く。
(目 的)
第2条 この会は世界各国の人々と国際交流を深め、文化、学術、経済事情などの相互理解を旨と し、世界各国との文化の向上及び
国際友好親善の推進に寄与することを目的とする。
(入 会)
第3条 第 2 条の目的を理解し新たに本会に入会を希望するものは、役員会の承認を得るものとする。
(退 会)
第4条 会員で退会しようとするものは、年度末までに退会の旨を伝えるものとする。 年会費を 2 年未納のものは退会とみなす。
(除 名)
第5条 この会の目的に反したり、名誉を汚したりするものは、役員会の決議により除名することが できる。
(入会金)
第6条 入会金は2,000円とし、入会と同時に納入する。
(会 費)
第7条 会費は年額4,000円とする。
(役 員)
第8条 この会に次の役員を置く。
・会⾧ 1名 ・副会⾧1~2名 ・理事10名以内 ・会計監査 1 名 以上の役員及び会計監査は総会において選任し任期 2 年とし、
再選は妨げない。
(顧 問)
第 9 条 この会に顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第10条 会⾧は、この会の代表として会務を統括する。副会⾧は、会⾧事務を補佐する。 理事は、各部会務を審議しこれを執行する。
(総会の召集及び役員)
第11条 1)総会は毎年1回開催する。
2)総会は会員の過半数をもって成立する。
3)必要に応じ臨時総会を開催することができる。
4)役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会⾧が召集する。
(委員会)
第12条 この会の事業を円滑に遂行するため、必要に応じて委員会を設けることができる。
(資産の構成及び経費の支弁)
第13条 この会の経費は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は1月1日より同年12月31日までとする。
(規約の改廃)
第15条 この会の規約の改廃は総会の決議による。 その他の細則は役員会において定める。
第16条 この規約は1991年8月5日に定められ、2009年1月に改定された。
The Friendship Force of Nagasaki
E-mail: ffnagasakiclub@gmail.com
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