会則


(名 称)

第1条  この会をザ・フレンドシップ・フォース・オブ・⾧崎(FFN)と称し、事務局を⾧崎市に 置く。

 

(目 的)

第2条  この会は世界各国の人々と国際交流を深め、文化、学術、経済事情などの相互理解を旨と し、世界各国との文化の向上及び 

    国際友好親善の推進に寄与することを目的とする。

 

(入 会)

第3条  第 2 条の目的を理解し新たに本会に入会を希望するものは、役員会の承認を得るものとする。

 

(退 会)

第4条  会員で退会しようとするものは、年度末までに退会の旨を伝えるものとする。 年会費を 2 年未納のものは退会とみなす。

 

(除 名)

第5条  この会の目的に反したり、名誉を汚したりするものは、役員会の決議により除名することが できる。

 

(入会金)

第6条  入会金は2,000円とし、入会と同時に納入する。

 

(会 費)

第7条  会費は年額4,000円とする。

 

(役 員)

第8条  この会に次の役員を置く。

    ・会⾧ 1名 ・副会⾧1~2名 ・理事10名以内 ・会計監査 1 名 以上の役員及び会計監査は総会において選任し任期 2 年とし、

    再選は妨げない。 

 

(顧 問)

第 9 条  この会に顧問を置くことができる。

 

(役員の職務)

第10条  会⾧は、この会の代表として会務を統括する。副会⾧は、会⾧事務を補佐する。 理事は、各部会務を審議しこれを執行する。

 

(総会の召集及び役員)

第11条  1)総会は毎年1回開催する。

      2)総会は会員の過半数をもって成立する。

      3)必要に応じ臨時総会を開催することができる。

      4)役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会⾧が召集する。

 

(委員会)

第12条  この会の事業を円滑に遂行するため、必要に応じて委員会を設けることができる。

 

(資産の構成及び経費の支弁)

第13条  この会の経費は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

 

(事業年度)

第14条  この会の事業年度は1月1日より同年12月31日までとする。

 

(規約の改廃)

第15条  この会の規約の改廃は総会の決議による。 その他の細則は役員会において定める。

第16条  この規約は1991年8月5日に定められ、2009年1月に改定された。